殺人、銃砲等所持禁止令違反 昭和26年11月20日
事件番号
昭和26(れ)1529
事件名
殺人、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和26年11月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第57号137頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月2日
判示事項
高等裁判所事務局長の事務取扱を委嘱された判事の裁判関与と公平な裁判所の裁判
裁判要旨
原判決は、所論裁判官Aを陪席裁判官の一員として昭和二六年三月二六日仙台高裁で開かれた公判に基ずいて言渡されたものであつて、右Aが同判決のあつた当時判事の身分を有し、仙台地方裁判所であつたことは当裁判所に顕著なことであり(仙台高等裁判所事務局長は単にその事務取扱を委嘱されていたに過ぎない)、「高等裁判所は裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときはその管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる」(裁判所法一九条一項)のであるから、仙台地方裁判所判事たる判事Aが仙台高等裁判所判事の職務を代行したのは、固より適法であるといわねばならない。従つて、原判決は何等憲法第三七条第一項に違反するものではない。
参照法条
裁判所法19条,憲法37条1項