衆議院議員選挙法違反、同幇助 昭和26年11月15日
事件番号
昭和26(あ)1111
事件名
衆議院議員選挙法違反、同幇助
裁判年月日
昭和26年11月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻12号2393頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月11日
判示事項
刑訴第三二一条第一項第二号但書の規定の趣旨
裁判要旨
刑訴第三二一条第一項第二号但書の規定は、検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とするにあたつては該書面の供述が右公判準備又は公判期日における供述より信用すべき特別の情況が存するか否かは結局事実審裁判所の裁量にまかされているものと解するのが相当である。
参照法条
刑訴法321条1項2号