強盗、住居侵入 昭和26年11月15日
事件番号
昭和26(れ)1261
事件名
強盗、住居侵入
裁判年月日
昭和26年11月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻12号2383頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月19日
判示事項
一 旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則第五条にいわゆる「不服のないことが明らかな事項」の意義 二 訴訟手続に関する規定を判決に摘示することの要否
裁判要旨
所論規則第五条にいわゆる「不服のないことが明らかな事項」とは罪となるべき事実中の不服のない事項を指し所論の量刑に関する事項をいうものではなく、かかる量刑に関する資料をどの程度に証拠調をするかは原審の裁量に属するところである。されば、原判決には所論規則の解釈を誤つた等の違法は認められない。また、所論規則第五条第六条の各規定のような訴訟手続に関する規定はこれを判決に摘示するの要はないのであるから、原判決には法令の適用を遺脱した違法も認められない。
参照法条
旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則5条,旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則6条,旧刑訴法360条