建物所有権確認、建物所有権移転登記手続請求 昭和26年11月15日
事件番号
昭和24(オ)189
事件名
建物所有権確認、建物所有権移転登記手続請求
裁判年月日
昭和26年11月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻12号735頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月6日
判示事項
民法第五五七条にいわゆる「契約ノ履行ニ著手」したものと認められる一事例
裁判要旨
家屋の買主が、約定の明渡期限後売主に対ししばしば明渡を求め、かつ、売主が明渡をすればいつでも約定残代金の支払をなし得べき状態にあつたときは、現実に右代金の提供をしなくても、民法第五五七条にいわゆる「契約ノ履行ニ著手」したものと認められる。
参照法条
民法557条