酒税法違反 昭和26年11月29日
事件番号
昭和25(あ)2211
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和26年11月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第57号617頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月28日
判示事項
具体的な法令違背の主張を欠く上告の適否
裁判要旨
弁護人高橋真三次の上告趣意は、収税官吏が本件犯則事件を調査するためにした臨検、捜索及び差押が国税犯則取締法二条、三条に違反し、憲法三五条に違反すると主張する。しかし、論旨は、原判決そのものがいかなる点において刑訴四〇五条に定める上告理由に当る違法があるかについては、何等具体的な主張をしていない。論旨は、それ故採るを得ない。
参照法条
国税犯則取締法2条,国税犯則取締法3条,憲法35条,刑訴法405条