収賄 昭和26年11月27日
事件番号
昭和26(れ)1810
事件名
収賄
裁判年月日
昭和26年11月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第57号493頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月16日
判示事項
判決書に弁護人の氏名の記載を欠くことと憲法第三四条
裁判要旨
又半径書に弁護人の氏名を記さなければならないということは憲法の何処にも規定してないので、論旨第六点の如きは全く徒に違憲に名を藉るものに過ぎない。
参照法条
旧刑訴法69条,憲法34条