詐欺 昭和26年12月14日
事件番号
昭和26(あ)3186
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和26年12月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2518頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月6日
判示事項
刑法第二四六條第一項にいわゆる「財物を騙取した」との意義
裁判要旨
刑法第二四六條第一項に定める財物の騙取とは、犯人の施用した欺罔手段により他人を錯誤に陥れ、財物を犯人自身又はその代人若しくは第三者に交付せしむるか或はこれ等の者の自由支配内に置かしむることをいう。
参照法条
刑法246條1項