物価統制令違反、食糧管理法違反 昭和26年12月13日
事件番号
昭和25(あ)2996
事件名
物価統制令違反、食糧管理法違反
裁判年月日
昭和26年12月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第58号331頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月11日
判示事項
正犯の公訴事実を、幇助と認定し、正犯について無罪を説示した判決の当否
裁判要旨
第一審判決は、正犯の公訴事実に対し幇助として事実認定をすると共に、さらに正犯について無罪である旨を理由中において説示しているのは、所論のように「無罪と判断した公訴事実に対して重ねて有罪を認定している」のではなく、公訴事実そのまゝの正犯は成立しないが幇助罪は成立するという趣旨を言い現わしたものに過ぎない。従つて、本件においては刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。
参照法条
刑訴法317条,刑訴法256条,刑訴法405条,刑訴法411条