傷害致死 昭和26年12月7日
事件番号
昭和26(れ)1263
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和26年12月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第58号219頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月28日
判示事項
適法な証拠調を経ない証拠物を証拠とした判決の違法
裁判要旨
原判決は、被告人等は、原判示のごとく押収にかかる革帯(証第三号)樫棒(証第二号)及び繩(証第四号)を使用して、被害者に暴行を加えその結果、遂に死亡するに至らしめた事実を認定し、右認定の証拠として押収にかかる右革帯、樫棒及び繩の存在を判決に挙示しているにかかわらず、右物件については、原審公判において、適法に証拠調を施行した証跡のないことは上告人の指摘するとおりである。しからば、原判決には適法な証拠調を経ない証拠を証拠として犯罪事実を認定した違法があるものというべく右の違法は原判決の事実の認定に影響を及ぼすことは勿論であるから、本件上告は理由あり、原判決は破棄を免れない。
参照法条
旧刑訴法336条,旧刑訴法341条