賍物故買 昭和26年12月7日
事件番号
昭和26(れ)1295
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和26年12月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第58号227頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月12日
判示事項
被告人に最終陳述の機会を与えたが格別なる陳述をしなかつたと見られる一事例
裁判要旨
原審第二回公判調書の末段(記録一三四丁裏)によれば、「裁判長は、被告人に対し意見及び最終の陳述はないかと問うたところ」との記載あり、次に「被告人は」と記載され、その以下及び次の行が空白となつていることは所論指摘のとおりである。しかし乍ら、本件には旧刑訴六四条の適用ある事件であるから、右各記載に照せば、裁判長は被告人に最終陳述の機会を与えたところ、被告人は何も格別なる陳述をしなかつたものと認むるを相当と解すべきである。
参照法条
旧刑訴法64条