臨時物資需給調整法違反 昭和26年12月7日
事件番号
昭和26(れ)581
事件名
臨時物資需給調整法違反
裁判年月日
昭和26年12月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第58号185頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月12日
判示事項
臨時建築等制限規則にいわゆる「舞踏場」は「舞踏教習所」をも含むか
裁判要旨
原判決の摘示する舞踏場とは、所論の如く、原判決の証拠関係からみて、舞踏教習所と認めるのが正当であるとしても、前記の如く、正犯が許可なくして指定用途以外の用途に使用したことに変りはないのであるから、これがため右臨時建築等制限規則七条違反の犯罪の成立を妨げるものではない。しかも右規則の爾後の改廃の経過等に徴し、同規則において「舞踏場」とあるのは「舞踏教習所」を含む趣旨であると解するを相当とする。
参照法条
臨時建築等制限規則(昭和22年2月8日閣令6号)7条,臨時建築等制限規則(昭和22年2月8日閣令6号)9条