銃砲等所持禁止令違反 昭和26年12月4日
事件番号
昭和26(れ)536
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和26年12月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第58号5頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月8日
判示事項
被告人の精神状態につき特別の調査をしなくても審理不尽とはならない一事例
裁判要旨
論旨は本件犯行後略二年六ケ月後(原判決言渡より略六ケ月後)に作成された医師の診断書を根拠として被告人は犯行当時精神に異常があつたか否かについて適当な調査をしないことは審理不尽であると主張する。しかし記録に徴するに原審においては被告人の公判廷における動作並に供述其他諸般の事情より判断して通常人と異るところはないと認め被告人の精神状態に関する特別の調査手続をしなかつたものと認め得る、そして裁判所は公判廷における被告人の動作並に供述其他諸般の事情に鑑み通常人と異るところがないと認めた場合はことさら精神鑑定等の手続をする必要のないことはいうをまたないことである。
参照法条
刑法39条,旧刑訴法337条