恐喝 昭和26年12月25日
事件番号
昭和25(あ)1189
事件名
恐喝
裁判年月日
昭和26年12月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2613頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月22日
判示事項
判例違反が判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
被告人が一箇の恐喝行為によつて同時に二人の被害者から全品を奪取した所為に対し刑法第五四条第一項前段、第一〇条を適用しなかつた点に、たとえ判例違反があるとしても、右犯行と併合罪の関係にある他の恐喝罪の刑に併合罪の加重をして処断している以上、右判例違反は判決に影響を及ぼさないことが明らかである。
参照法条
刑訴法405条,刑訴法410条1項,刑法249条,刑法54条1項,刑法45条前段,刑法47条