恐喝、傷害 昭和26年12月21日
事件番号
昭和26(れ)2197
事件名
恐喝、傷害
裁判年月日
昭和26年12月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2604頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月5日
判示事項
憲法第三七条第三項に違反しない一事例(旧刑訴事件)
裁判要旨
公判開廷直前に被告人の私選した弁護人が辞任した場合、裁判所が弁護人なくして同期日に審理結審しても、被告人において弁護人選任のため公判期日の延期、変更の申請をせず、しかも裁判所も被告人の弁護人選任を妨げた事跡がないときは、憲法第三七条第三項に違反しない。
参照法条
憲法37条3項