昭和二〇年厚生省令第四号違反、麻薬取締法違反 昭和26年12月20日
事件番号
昭和25(あ)3186
事件名
昭和二〇年厚生省令第四号違反、麻薬取締法違反
裁判年月日
昭和26年12月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2541頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月19日
判示事項
昭和二〇年厚生省令第四四号と昭和二一年同省令第二五号との関係
裁判要旨
昭和二〇年厚生省令第四四号は、麻薬中その製剤が最も容易で且つ人体に及ぼす害毒が極めて激烈である塩酸ヂアセチルモルヒネ及びその一切の製剤だけを限つて、その所有、使用、破棄、販売、購入、贈与、受贈分配又は輸送を禁止し且つこれが届出、沒収等を定めた特別の規定であり、また、同二一年同省令二五号は、同令二条所定の麻薬一般について定めた一般規定であるから、前者は後者の特別法たる性格を有するものと解するを相当とする。従つて、後者の麻薬中には塩酸ヂアセチルモルヒネを包含し且つ後者の麻薬の小分、販売、授与又は使用に関する取締規定は前者の規定する塩酸ヂアセチルモルヒネの使用、販売等の禁止後に制定されたものではあるが、前者は後者により改廃されたものではなく、両者とも一般法、特別法として併存するものとみるべきである。
参照法条
塩酸ヂアセチルモルヒネ及び其の他の製剤の所有等の禁止及び沒収に関する省令(昭和20年11月22日厚生省令44号)1条,塩酸ヂアセチルモルヒネ及び其の他の製剤の所有等の禁止及び沒収に関する省令(昭和20年11月22日厚生省令44号)4条,麻薬取締規則(昭和21年6月19日厚生省令25号)1条,麻薬取締規則(昭和21年6月19日厚生省令25号)2条,麻薬取締法6条74条