労働組合法違反、労働基準法違反 昭和26年12月20日
事件番号
昭和26(れ)1911
事件名
労働組合法違反、労働基準法違反
裁判年月日
昭和26年12月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2578頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月28日
判示事項
改正前の労働組合法第三三条第一項の法意
裁判要旨
労働組合法(昭和二〇年法律五一号)三三条は「……其ノ行為ヲ為シタル者ハ……罰金ニ処ス」と規定し同法一一条違反行為については法人とその業務を執行する者とを共に処罰する趣旨の規定を特に定めていないところから見ると、同法三三条は法人が同法一一条に違反して使用人を解雇した場合には解雇の行為をした取締役等だけを処罰する注意と解される。
参照法条
改正前の労働組合法(昭和20年法律51号)33条,改正前の労働組合法(昭和20年法律51号)11条