業務上横領、賍物収受 昭和26年12月25日
事件番号
昭和26(れ)2017
事件名
業務上横領、賍物収受
裁判年月日
昭和26年12月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第58号889頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月30日
判示事項
刑訴施行法第三条の二の合憲性
裁判要旨
刑訴施行法第三条の二が上告理由を制限したからといつて、所論のように憲法違反があるということはできない。
参照法条
刑訴施行3条の2,憲法32条