業務上横領、恐喝、窃盜 昭和27年1月29日
事件番号
昭和27(み)3
事件名
業務上横領、恐喝、窃盜
裁判年月日
昭和27年1月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第59号455頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
昭和26(れ)1851
原審裁判年月日
昭和26年12月25日
判示事項
刑訴第四一一条第四号にいわゆる「再審の請求をすることができる場合にあたる事由がある」との主張と上告趣意書提出の時期
裁判要旨
再審事由があるとさえ主張すれば上告趣意書提出期間後でも有効に上告趣意書が提出出来るなどという論旨は全く理由がない。
参照法条
刑訴法411条4号,刑訴法414条,刑訴法372条,刑訴規則252条