恐喝 昭和27年1月17日
事件番号
昭和26(あ)92
事件名
恐喝
裁判年月日
昭和27年1月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻1号101頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月31日
判示事項
刑訴第三九三条第一項の法意
裁判要旨
刑訴第三九三条第一項但書は、控訴裁判所が職務として証拠の取調をしなければならない場合も規定したものであつて、裁判所が同条項本文に基いて事実の取調をする場合には右但書の要件は必要でない。
参照法条
刑訴法393条1項,刑訴法392条