物価統制令違反 昭和26年12月28日
事件番号
昭和26(れ)617
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年12月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第58号1019頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月28日
判示事項
犯意の成立と違法の認識
裁判要旨
所論は被告人は当時麻の配給に関する統制が撤廃されたので、価格の統制も廃止になつたものと確信していたから犯意がなかつたと主張するものであるが、仮りに所論のような事実があつたとしても、右は刑法第三八条三項によつて、犯意なしとすることを得ないものであるから論旨は採用しがたい(昭和二三年(れ)二〇二号同年七月十一日大法廷判決、判例集二巻八号、昭和二四年(れ)第二〇〇六年同二六年一月三〇日第三小法廷判決、判例集五巻二号参照)。
参照法条
刑法38条3項