背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反 昭和27年1月22日
事件番号
昭和26(れ)1640
事件名
背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反
裁判年月日
昭和27年1月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第59号335頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月25日
判示事項
経済関係罰則の整備に関する法律は憲法第二五条に違反するか
裁判要旨
経済関係罰則の整備に関する法律が憲法第二五条に反するものでないことは当裁判所大法廷昭和二三年(れ)第二〇五年同年九月二九日判決の主旨に徴して明らかである。
参照法条
憲法25条,経済関係罰則の整備に関する法律