収賄、物価統制令違反 昭和27年2月15日
事件番号
昭和26(れ)1867
事件名
収賄、物価統制令違反
裁判年月日
昭和27年2月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻2号257頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月13日
判示事項
勾留及び保釈の決定をした裁判官がその被告事件について審判することの合憲性
裁判要旨
起訴後第一回公判期日までの間に、被告人の勾留及び保釈の決定をした裁判官が、その被告事件につき第一審の審理判決をしたとしても、憲法第三七条第一項に違反しない。
参照法条
憲法37条1項,旧刑訴法24条,旧刑訴法25条