家屋明渡請求 昭和27年2月15日
事件番号
昭和24(オ)64
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和27年2月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻2号77頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年2月4日
判示事項
一 会社の目的遂行に必要な行為を定める基準 二 会社の目的遂行に必要であり得る行為の一事例 三 会社の目的の範囲
裁判要旨
一 会社の行為がその目的遂行に必要であるかどうかは、定款記載の目的自体から観察して、客観的に抽象的に必要であり得るかどうかの基準に従つて決すべきである。 二 会社がその所有家屋を売却する行為は、「不動産の保存、その他財産を保存してこれが運用利殖を計ること」という目的遂行に必要であり得る。 三 会社の目的自体に包含されない行為であつても、目的遂行に必要な行為は、目的の範囲内に属する。
参照法条
民法43条