窃盜 昭和27年2月8日
事件番号
昭和26(あ)3799
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和27年2月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第60号281頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年8月27日
判示事項
勾留更新決定が要件を欠いた違法と憲法三七条一項違反の有無
裁判要旨
勾留更新決定が所定の要件を欠いていたとしても、それによつて原判決が憲法三七条一項に違反するということのできないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明かである(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決参照)。
参照法条
憲法37条1項,刑訴法60条2項