殺人、死体遺棄 昭和27年3月20日
事件番号
昭和26(あ)2089
事件名
殺人、死体遺棄
裁判年月日
昭和27年3月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号637頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月7日
判示事項
刑訴第四一一条第四号第四三五条第六号に該当しない例
裁判要旨
所論Aの手紙は論旨主張(第一審相被告人Bの単独犯である旨)のとおりであるとしても、第一審相被告人Bの本件事実関係に関する告白についての伝聞を内容とするに過ぎないものであるから、刑訴四三五条六号にいわゆる、新たに発見された「無罪を言渡し、又は原判決で認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠」に該当するものではない。
参照法条
刑訴法411条4号,刑訴法435条6号