外国人登録令違反 昭和27年3月18日
事件番号
昭和25(あ)2345
事件名
外国人登録令違反
裁判年月日
昭和27年3月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号561頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月26日
判示事項
酔つてはいたが犯行当時の記憶もあるとの被告人の供述と刑訴三三五条二項の主張
裁判要旨
第一審公判廷において、被告人並びに弁護人が如何なる主張をしたかを、記録によつて調べてみると、被告人は酔つていたことを述べてはいるが、犯行当時の記憶のあることも述べているものであり、弁護人は犯罪の不成立及び刑の減免の主張をしていない。このような場合に、刑訴三三五条二項の主張があつたと認められないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二六年(れ)一三〇号同年六月八日第二小法廷判決、昭和二四年(れ)九六二号同年一〇月一一日第三小法廷判決、昭和二三年(れ)六三二号同年一〇月七日第一小法廷判決)。されば、原審の判断が論旨引用の大審院の判例と相反するとの主張は上告の事由に当らないので採用することができない。
参照法条
刑訴法335条2項