詐欺 昭和27年3月18日
事件番号
昭和25(あ)3090
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和27年3月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号567頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月9日
判示事項
弁護人の論旨は理由がないから控訴棄却の判決を求める旨の検察官の答弁と刑訴規則第二四六条にいわゆる「重要な答弁」
裁判要旨
所論は、刑訴規則二四六条違反を前提として原判決の憲法違反を主張するものであるが、同条において判決書に記載を要求せられているのは重要な答弁の要旨であるところ、原審公判調書によれば、検察官は、原審において単に弁護人の論旨は理由がないと思料するから控訴棄却の判決を求める旨答弁しているに過ぎないのであつて、右答弁が、同条にいわゆる重要な答弁にあたらないことは明らかであるから、これを判決書に記載する必要はなかつたものと解しなければならない。よつて、右憲法違反の主張はその前提を欠き理由がない。
参照法条
刑訴規則246条