印紙税法違反 昭和27年3月13日
事件番号
昭和25(あ)3312
事件名
印紙税法違反
裁判年月日
昭和27年3月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻3号463頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月28日
判示事項
一 印紙税法第四条第二九号の「受取書」の意義 二 仮受取書と印紙の貼用
裁判要旨
一 印紙税法第四条第二九号にいわゆる「受取書」とは、その名称が受取、記、証その他の如何を問わずその内容、実質が金銭、物品等の受領を証明する書面を指すものであつて、同法第一条の「財産権の創設、移転、変更若しくは消滅を証明すべき証書」の一に該当するものをいう。 二 仮受取書についても本受取書と同じくこれを作成する者において所定の印紙税を収むべきものである。
参照法条
印紙税法1条,印紙税法4条1項29号