業務上横領、物価統統制令違反 昭和27年3月14日
事件番号
昭和26(れ)1927
事件名
業務上横領、物価統統制令違反
裁判年月日
昭和27年3月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号463頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月8日
判示事項
物価統制令第三条にいわゆる「契約」につき処分権限の要否と同令第三三条違反罪の成立
裁判要旨
物価統制令三条所定の「契約」とは、その物に関し処分権限ある者より適法に買受けたる場合のみに限らず、広く価格の統制ある物につき、そのものの、処分行為に関する契約を指すものであることは、同令の立法精神(同第一条参照)に照し疑のないところであるから、本件司厨長等に本件精米につき適法な処分権限のあるなしにかかわらず、苟しくもその統制価格を超過してこれが売買契約をするときは同令三三条違反の罪を構成することは多言を要しないところといわねばならない。
参照法条
物価統制令1条,物価統制令3条,物価統制令33条