住居侵入 昭和27年3月11日
事件番号
昭和25(あ)2771
事件名
住居侵入
裁判年月日
昭和27年3月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号333頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月30日
判示事項
酒税法違反につき押収された密造用器物返還などの要求貫徹のため蝟集した団体と憲法第二八条
裁判要旨
憲法二八条の趣旨は、昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決に示すとおりであつて、その団結権乃至団体行動権の保障を拡張して本件のように酒税法違反被疑事件一斉検挙の際押収された密造用器物返還などの要求貫徹のため蝟集した朝鮮人の団体(被告人は、その交渉委員である)と、その交渉の相手方たる税務署長との関係にまで及ぼそうとする論旨は、とうてい採用できないものである。
参照法条
憲法28条