恐喝、業務上横領 昭和27年3月7日
事件番号
昭和26(あ)4078
事件名
恐喝、業務上横領
裁判年月日
昭和27年3月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻3号450頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月7日
判示事項
財物を交付させる手段として他人を脅迫した者がこれを交付させるにつき正当な権利を有していた場合と恐喝罪の成否
裁判要旨
財物を交付させる手段として他人を脅迫した者が、これを交付させるにつき正当な権利を有していたとしても、その行為が、右権利の実行としてなされたものと認められない場合には、恐喝罪が成立する。
参照法条
刑法249条