偽造公文書行使、物故統制令違反 昭和27年3月7日
事件番号
昭和26(れ)1735
事件名
偽造公文書行使、物故統制令違反
裁判年月日
昭和27年3月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号291頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月15日
判示事項
原判決を破棄しなければ著しく正義に反することにならない例−公判期日が弁護人に通知されなかつた場合
裁判要旨
原審における第二回以後の公判期日が被告人の弁護人静永世策に通知せられなかつたことは所論のとおりである。しかしながら右は所論のように違憲の問題として採り上げるべきではないのみならず、同弁護人は第一回公判期日の呼出を受けながら正当の理由もなく右期日たる昭和二六年二月五日原審の公判に出頭せず、被告人は、別に弁護人安達勝清、藤田三郎を選任したため、裁判所は第二回以後の期日については被告人及び右両弁護人にのみ通知し、右各期日に出頭した被告人等は右弁護人静永世策に通知のなかつた点について何等の異議を述べることもなく原審の審理を終結するに至つた経過は一件記録に徴して明らかである。このような原裁判所の手落ちは、旧刑訴の規定に照し、違法たるを免れないけれども、事情右の如き次第である以上、原判決を破棄しなければ、著しく正義に反することは考えられない。
参照法条
旧刑訴法320条,旧刑訴法410条11号,刑訴法411条