関税法違反 昭和27年3月4日
事件番号
昭和25(あ)1696
事件名
関税法違反
裁判年月日
昭和27年3月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻3号339頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月27日
判示事項
数個の関連事件が各別に控訴審及び第一審に係属する場合と刑訴第五条第一項
裁判要旨
刑訴五条一項の規定は、これらの関連事件がいずれも同一審級たる第一審裁判所に係属していることを前提とするのであつて、本件のように、一方は控訴審に、他方は第一審に、審級を異にして係属する場合を含むものではない。(かかる場合に審判の併合を認めれば、一方の事件は、その審判について審級の利益を失うことゝなる)。
参照法条
刑訴法5条1項