業務妨害 昭和27年3月4日
事件番号
昭和25(あ)2108
事件名
業務妨害
裁判年月日
昭和27年3月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻3号345頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月14日
判示事項
被告人が賃借している家屋を不法に占拠し古物商を営んでいる者に対し該家屋の明渡を求めるため威力を用い業務を防害した場合と犯罪の成否
裁判要旨
被告人が賃借している家屋を不法に占拠し、古物商を営んでいる者に対し威力を用いその業務を妨害したときは、たといそれが右家屋の明渡を求めるためであつても、適法行為として罪とならないとすることはできない。
参照法条
刑法234条,刑法35条,刑法36条,刑法37条