建物明渡等請求 昭和27年3月4日
事件番号
昭和26(オ)15
事件名
建物明渡等請求
裁判年月日
昭和27年3月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻3号289頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月28日
判示事項
民訴第七一条の参加は参加前の原告及び被告の双方を相手方とすることを要するか
裁判要旨
民訴第七一条の参加は、参加前の原告又は被告が参加人の主張、請求を全部認めて争わない場合においては、かかる者をも相手方としなければならないものでなく、争う者だけを相手方としても差支えない。
参照法条
民訴法71条