酒税法違反 昭和27年3月4日
事件番号
昭和25(あ)1597
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和27年3月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号7頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月29日
判示事項
酒税法違反につき沒収物件の所有権の帰属を判示する要否
裁判要旨
本件の沒収は酒税法六〇条四項によるもので同条項は刑法一九条の特別規定であり(昭和二五年(れ)三〇〇号同二五年六月六日第三小法廷判決)、しかも前記酒税法の規定によれば同法に違反して製造した酒類やその機械、器具及び容器はそれが何人の所有に属するかを問わず沒収すべきものであるから沒収物件の所有権が何人に属するかを判示する必要はないものというべきである。
参照法条
刑法19条,酒税法(昭和24年法律43号により改正後のもの)60条4項