窃盗教唆物価統制令違反同幇助被告事件 昭和27年2月29日
事件番号
昭和26(れ)1956
事件名
窃盗教唆物価統制令違反同幇助被告事件
裁判年月日
昭和27年2月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻2号321頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
刑訴施行法第三条の二並びに旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則と憲法第一四条
裁判要旨
刑訴施行法第三条の二並びに旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則は憲法第一四条に違反しない。
参照法条
旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則,刑訴施行法3条の2,憲法14条