請求異議 昭和27年2月22日
事件番号
昭和25(オ)252
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和27年2月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻2号267頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月20日
判示事項
家督相続人選定の効力発生時期
裁判要旨
家督相続人の選定は、選定により効力を生じ、届出は、その効力発生の要件ではない。
参照法条
旧民法982条,旧民法980条