窃盜 昭和27年2月26日
事件番号
昭和25(あ)1649
事件名
窃盜
裁判年月日
昭和27年2月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第61号571頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月8日
判示事項
被告人の平素の行状を量刑の一資料とすることと憲法三一条
裁判要旨
量刑事由については判文上証拠を示す必要はないばかりでなく、原判決は本件記録にあらわれた諸般の事情に徴して所論の被告人の行状も良くないという事実を認定しているのである。そして被告人の平素の行状の良否が量刑の一資料たることは勿論であるから所論前段の憲法三一条違反の主張はその前提を欠くものである。
参照法条
憲法31条,刑訴法335条1項