詐欺、窃盜 昭和27年2月29日
事件番号
昭和26(れ)2027
事件名
詐欺、窃盜
裁判年月日
昭和27年2月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第61号721頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月3日
判示事項
事実審が証人申請を却下した場合と実験則
裁判要旨
証拠調の限度を如何に定めるかは、事実審たる原審の自由裁量に任されているところであり、記録を調べても所論証人の喚問は必ずしも本件裁判に必要適切なものとは認められないから、原審が該証人の申請を却下したからといつて、何ら実験則に反するところはない。
参照法条
旧刑訴法344条