貸金請求 昭和27年3月6日
事件番号
昭和26(オ)862
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和27年3月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻3号320頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年11月20日
判示事項
利息制限法違反の利息の約定ある消費貸借の効力
裁判要旨
利息月八分の約定があつても、これがため消費貸借自体を無効と解すべきでない。
参照法条
利息制限法(明治10年太政官布告66号)2条