銃砲等所持禁止令違反 昭和27年3月13日
事件番号
昭和26(れ)2040
事件名
銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和27年3月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号387頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月29日
判示事項
判決言渡期日に被告人、弁護人を召喚しなかつた違法が判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
判決言渡期日に被告人、弁護人を召喚しなかつた違法があつても、被告人が自白しておつて、弁護人も犯情について弁論したに止まり、被告人も別に陳述することがないとして弁論が終結された場合には、その違法は判決に影響があるとはいえない。
参照法条
旧刑訴法320条,旧刑訴法368条,刑訴法411条1号