食糧管理法違反 昭和27年3月18日
事件番号
昭和26(あ)1515
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和27年3月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号575頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月27日
判示事項
供出割当の通知と憲法第二五条第一項
裁判要旨
所論は、被告人に対する本件供出割当の通知は、被告人とその家族の生存を不可能とするような苛酷なものであつて、憲法二五条一項に違反すると主張するのである。しかし、憲法の右条項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであるけれども、この規定により直接に、個々の国民が国に対し、具体的現実的にかかる権利を有するものではないから(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁)、右のような理由で本件供出割当通知の憲法違反を主張する所論は採用できない。
参照法条
憲法25条1項