器物毀棄 昭和27年3月19日
事件番号
昭和25(れ)841
事件名
器物毀棄
裁判年月日
昭和27年3月19日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻3号502頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月20日
判示事項
一 捜索押収令状の表示の誤記と捜索押収の効力 二 捜索押収の許可を一通の令状によることは適法か
裁判要旨
一 捜索、押収令状の捜索の場所の表示中、捜索押収を受ける者の氏名に誤記があつても、これに基いてした捜索、押収は違法にはならない。 二 捜索と押収の許可は、一通の令状に記載することができる。
参照法条
憲法35条,刑訴応急措置法7条2項