収賄 昭和27年4月17日
事件番号
昭和24(れ)61
事件名
収賄
裁判年月日
昭和27年4月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻4号665頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年11月16日
判示事項
税務署直税課係員の職務権限と収賄罪
裁判要旨
税務署直税課第一係所属職員として管内の納税義務者に対する所得税の賦課、減免に関する事務に従う法令上の職務権限を有する者が、その職務に関し納税者から賄賂を収受した以上、たとえその納税者が当該年度において係主管者から分担を命ぜられた区域及び業種外のものであつても、収賄罪が成立する。
参照法条
刑法197条