窃盗 昭和27年4月15日
事件番号
昭和25(あ)2617
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和27年4月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第63号243頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月18日
判示事項
窃盗既遂の例――レース終了前一枚の勝馬予想表を奪取した場合
裁判要旨
原判決挙示の証拠によれば、本件競馬勝馬予想表は、レースの終了するまでは、財物として経済的価値を有するものであることが明らかであるから、論旨のように無価値とは言い得ない。従つて被告人に窃盗既遂罪の成立ありとした原判決の判断は正当である。
参照法条
刑法235条