殺人未遂、傷害 昭和27年4月10日
事件番号
昭和26(れ)2437
事件名
殺人未遂、傷害
裁判年月日
昭和27年4月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻4号648頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月5日
判示事項
刑訴第四一一条にあたらない事例
裁判要旨
最終口頭弁論期日の変更決定の告知が期日後に被告人に送達され、従つて同期日の召喚が不適法であつても、被告人が公判準備期日において控訴理由を詳細に供述し、犯罪事実については争わず、単に量刑の軽減を求める趣旨を述べており、また、被告人の弁護人は右公判準備期日に立ち会い被告人のため証人の尋問を申請したばかりでなくその証人の尋問に立ち会い尋問をし、なお最終口頭弁論期日に出頭して被告人の権利保護のため有利な弁論をしている場合には、同期日に被告人が出頭していなくても刑訴第四一一条にあたらない。
参照法条
刑訴法411条1号,旧刑訴法404条,旧刑訴法407条,旧刑訴法320条2項