恐喝、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 昭和27年4月8日
事件番号
昭和26(あ)4311
事件名
恐喝、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
裁判年月日
昭和27年4月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第63号103頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月1日
判示事項
被告人らは「不良の徒として同町民より恐れられ」ていたとの証人の供述が伝聞証言にならない事例
裁判要旨
論旨は、原判決が、被告人らは「不良の徒として同町民より恐れられ」ていたと判示している点を捉え、かかる伝聞証言に基いて事実認定をしたことは、判決に影響を及ぼすべき法令違反があるというのであるが、記録について、原判決の挙げている各証人の供述を委しく調べて見ると、むしろ被害者としてそれぞれの体験を述べているのであつて、具体的事実の伝聞を証言しているとは認められない。
参照法条
刑訴法320条,刑訴法324条2項