猥褻 昭和27年4月1日
事件番号
昭和25(あ)2416
事件名
猥褻
裁判年月日
昭和27年4月1日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻4号573頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月29日
判示事項
刑法第一七五条にいわゆる「猥褻」の意義
裁判要旨
刑法第一七五条にいわゆる「猥褻」とは、徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反することをいう。
参照法条
刑法175条