公文書偽造、同行使、詐欺未遂 昭和27年3月28日
事件番号
昭和26(れ)2228
事件名
公文書偽造、同行使、詐欺未遂
裁判年月日
昭和27年3月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第62号995頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年8月4日
判示事項
上告趣意に別件についての上告論旨を引用することの可否
裁判要旨
別件についての原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は許されない。
参照法条
旧刑訴法425条